こんにちは!ひたちなか空き家相談所所長のてらやまです。
空き家調査と会社認知度UPのため、ひたちなか市内をポスティングしております。
今回は、空き家問題と相続登記義務化についてお話します。
相続登記義務化とは、相続によって不動産を取得した場合、任意だった相続登記を義務化するというもので、2024年4月1日から施行されております。
義務化によって相続人は、土地や建物などの不動産を取得したとき、3年以内に登記を申請しなければなりません。もし正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料に課される可能性があります。
この制度の背景には、相続登記がされていない所有者不明の土地が増加し、公共事業や都市計画の妨げとなっている現状を改善する狙いがあります。
相続登記が進まないことが、空き家増加の要因となっております。
私が空き家を調査し、所有者様に連絡を取るため不動産登記簿を確認すると、ほとんどは相続登記されておりません。そのため、空き家所有者様にこちらからアプローチすることが困難となります。
空き家問題の解決の大きな糸口としても、相続登記の義務化について多くの人に知ってもらいたいと思っております。
ひたちなか空き家相談所では、相続登記の相談や司法書士のご紹介など、幅広く対応しております。
お気軽にご相談ください。
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