相続問題で空き家を抱えるケースは増加しています。相続人が空き家を相続したくない場合、相続放棄を選択することができます。しかし、相続放棄をした場合でも「管理責任」が発生する可能性があることをご存じでしょうか?この記事では、空き家の相続放棄とその後の管理責任について解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け取らない手続きのことです。これは借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない場合に有効な手段ですが、不動産(空き家など)についても同様に放棄が可能です。
相続放棄は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、自動的に相続を承認したものとみなされます。
相続放棄しても残る管理責任
相続放棄をしても、すぐに空き家の管理責任から解放されるわけではありません。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 管理責任は一定期間続く
相続放棄をするまでは、相続人として空き家を「必要最小限の管理」する義務があります。これは、放置によって第三者に損害が発生することを防ぐためです。たとえば、倒壊の危険がある建物や害虫が発生しやすい状態の空き家が該当します。 - 最終的な管理責任者の決定までの期間
相続放棄が完了すると、空き家の管理責任は次の相続順位にある人に移ります。ただし、全員が相続放棄をする場合や相続人がいない場合、空き家は「相続財産管理人」が選任されるまで管理が宙に浮いた状態となります。この期間中も、相続放棄した人が責任を問われる可能性があります。
管理責任を果たす具体的な方法
空き家の管理責任を果たすには、以下のような対応が求められます:
- 空き家の定期的な巡回と点検
- 倒壊や損傷の危険がある箇所の修理
- ゴミや不法投棄の処理
- 雑草や庭木の剪定
これらの管理を怠った場合、近隣住民や自治体からクレームや訴訟が発生する可能性もあります。
相続放棄後の管理負担を軽減する方法
相続放棄後の負担を軽減するために、次の方法を検討してみてください:
- 早めの専門家相談
弁護士や司法書士、不動産会社などの専門家に相談することで、法的手続きや空き家管理のアドバイスを受けられます。 - 空き家の売却や寄付
売却可能な空き家であれば、相続放棄前に売却を検討するのも一案です。また、自治体やNPOへの寄付が可能な場合もあります。 - 相続財産清算人の選任申立て
全員が相続放棄した場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることで、管理責任を移転させることができます。
まとめ
空き家の相続放棄をしても、一定期間は管理責任が残ることに注意が必要です。管理を怠るとトラブルに発展する可能性があるため、適切な対応を心掛けましょう。専門家に相談することで、法的手続きや負担の軽減策をスムーズに進められます。
空き家の相続や管理にお悩みの方は、ぜひ早めに対策を講じましょう。
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