空き地が埋蔵文化財包蔵地である場合の届け出について

所有する土地が埋蔵文化財包蔵地である場合、原則として工事や土地の掘削を行う際には文化財保護法に基づき、事前に届出が必要です。ただし、工事内容や作業の種類によっては届出が必要ない場合もあります

届出が必要ない場合の例

  1. 表土を削らない場合
    解体や伐採において、地面を掘り下げたり、土に影響を与えない作業であれば届出の対象にはなりません。
    • 建物や構造物の「解体作業」のみで、地面を掘削しない場合。
    • 樹木の「伐採」のみで、根を掘り起こさない場合。
  2. 日常的な管理作業
    草刈りや表面の清掃作業など、土地の通常の維持・管理にあたる作業は届出の対象外です。
  3. 浅い掘削や地表に影響のない軽微な作業
    明らかに埋蔵文化財に影響を与える可能性が低い、表面に限った作業であれば、自治体に確認の上で届出が不要とされることもあります。

解体や伐採に関する注意

  • 解体後の基礎撤去樹木の根の掘り起こしは地面を掘削する行為にあたるため、届け出が必要になる場合があります。
  • 工事計画が「埋蔵文化財包蔵地」に影響を与えないかを自治体の文化財担当部署に事前確認することが大切です。

最終的な判断

土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか、また具体的な作業が届出の対象かどうかについては、自治体(教育委員会など文化財担当部署)への確認が必要です。届出が不要とされる場合でも、事前相談をしておくことでトラブルを回避できます。

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