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相続登記はお済みですか?
~空き家売却のご相談が増えていますが、登記がネックになることも~
最近、立て続けに「空き家を売りたい」というご相談を4件いただきました。
しかし、そのうち3件は「相続登記」が済んでいないため、売却や活用の手続きに進むことができませんでした。
空き家の利活用や売却を考えている方にとって、まず最初に確認していただきたいのがこの「相続登記」です。
相続登記は2024年4月から義務化されています
これまでは、相続が発生しても登記をしないまま放置されているケースが数多くありました。
そのため、所有者不明土地が全国的に増加し、空き家問題も深刻化しています。
この状況を受けて、2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。
義務化のポイント:
- 相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
- 正当な理由がなく登記を怠ると、10万円以下の過料(罰金)の対象になることがあります。
「まだ活用の予定がないから」は理由になりません
将来的に住むつもりがない
今は売る気も貸す気もない
そういったケースでも、「相続登記だけは済ませておく」ことがとても重要です。
いざというとき、登記がされていないと…
- 売却の手続きができない
- 補助金や助成制度を活用できない
- 名義変更に関わる相続人が亡くなり、さらに複雑になる
といったリスクが出てきます。
「登記簿の見方がわからない…」という方へ
「相続登記ってどうやるの?」
「うちの不動産の名義、誰の名前になっているの?」
「登記簿のどこを見ればいいのかわからない…」
そういった不安や疑問をお持ちの方もご安心ください。
当社では、登記簿の確認や内容の読み方からサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

相続登記のご相談は「ひたちなか空き家相談所 てらやま不動産」まで
空き家の売却や活用をご検討の方は、まず「名義の確認」から始めましょう。
専門的な知識がなくても大丈夫。元市役所職員・宅地建物取引士のてらやまが、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
司法書士や土地家屋調査士のご紹介も可能です。
▶ ご相談・お問い合わせは 電話 080-7343-1238 担当 てらやま まで
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