数次相続って知っていますか?
空き家をめぐる相続トラブルを防ぐために
空き家相談を受けていると、「お父さん名義のまま登記が放置され、そのうちお母さんも亡くなってしまった」というケースにしばしば出会います。登記を後回しにした結果、相続が連続して発生する“数次相続” となり、手続きが2倍・3倍に膨れあがってしまうのです。本コラムでは、数次相続の意味と具体的な事例、そしてトラブルを未然に防ぐポイントを分かりやすく解説します。
目次
1. 数次相続とは?
「数次」は“複数回”“連続”を意味します。被相続人A(例:お父さん)の相続手続きが終わる前に、その相続人B(例:お母さん)が亡くなり、さらに別の相続手続きが発生する状態を 数次相続 と呼びます。
- 1回目の相続:A→B へ財産が移転
- 2回目の相続:B→C・D へBの持分が移転
本来1回で済むはずの相続登記が、2回分必要になる点が最大の特徴です。
2. こんなケースで起こります
ケース | 発生しやすい背景 |
---|---|
親名義のまま不動産を放置 | 遺産分割の話し合いがまとまらず時間が経過 |
相続人が高齢 | 登記や戸籍収集の負担を先送りにしがち |
遠方に住む相続人がいる | 書類のやり取りが滞り、手続きが長期化 |
空き家で利用予定がない | 「急ぐ理由がない」と放置されやすい |
3. 数次相続になると何が大変?
- 登記費用が倍増:登録免許税は登記回数分かかります。
- 戸籍が山のように必要:被相続人が2人分以上になるため、取得コストと労力が増。
- 相続人が増殖:孫や甥姪が法定相続人に加わり、合意形成が困難に。
- 空き家の再利用が遅れる:売却・賃貸・解体などの意思決定が止まり、老朽化が進行。
4. 空き家問題と数次相続の深い関係
空き家は「使わない=急がない」と思われがちですが、その間にも相続は起こります。登記が未了だと所有者不明土地となり、固定資産税だけがかかり続ける負の遺産に。地方ではこうした物件が増え、地域の防災・景観にも影響しています。
5. 数次相続を防ぐための4つのポイント
- 早めの相続登記
2024年4月施行の改正不動産登記法により、相続を知った日から3年以内の登記申請が義務化されました。 - 遺産分割の合意形成を最優先
相続人で早期に話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。 - 戸籍類の収集は一括で
被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得。早めに動くほど取り寄せがスムーズです。 - 専門家の活用
司法書士・行政書士・不動産の専門家に相談することで、手続き漏れや書類不備を防げます。
6. 株式会社 てらやま不動産ができること
- ワンストップサービスによる相続人の整理
- 安心の行政書士・司法書士のご紹介
- 相続登記後の空き家の売却等の相談
「うちも登記がまだ…」と感じたら、放置せず今すぐご相談ください。 数次相続を避けることが、空き家問題の最短解決への第一歩です。
お問い合わせはこちら
- ひたちなか空き家相談所(株式会社てらやま不動産) 所長 てらやま
- 電話:080-7343-1238
- メール:terayama.akiya@gmail.com
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