数次相続って知っていますか?

数次相続って知っていますか?

空き家をめぐる相続トラブルを防ぐために

空き家相談を受けていると、「お父さん名義のまま登記が放置され、そのうちお母さんも亡くなってしまった」というケースにしばしば出会います。登記を後回しにした結果、相続が連続して発生する“数次相続” となり、手続きが2倍・3倍に膨れあがってしまうのです。本コラムでは、数次相続の意味と具体的な事例、そしてトラブルを未然に防ぐポイントを分かりやすく解説します。


目次

1. 数次相続とは?

「数次」は“複数回”“連続”を意味します。被相続人A(例:お父さん)の相続手続きが終わる前に、その相続人B(例:お母さん)が亡くなり、さらに別の相続手続きが発生する状態を 数次相続 と呼びます。

  • 1回目の相続:A→B へ財産が移転
  • 2回目の相続:B→C・D へBの持分が移転

本来1回で済むはずの相続登記が、2回分必要になる点が最大の特徴です。


2. こんなケースで起こります

ケース発生しやすい背景
親名義のまま不動産を放置遺産分割の話し合いがまとまらず時間が経過
相続人が高齢登記や戸籍収集の負担を先送りにしがち
遠方に住む相続人がいる書類のやり取りが滞り、手続きが長期化
空き家で利用予定がない「急ぐ理由がない」と放置されやすい

3. 数次相続になると何が大変?

  1. 登記費用が倍増:登録免許税は登記回数分かかります。
  2. 戸籍が山のように必要:被相続人が2人分以上になるため、取得コストと労力が増。
  3. 相続人が増殖:孫や甥姪が法定相続人に加わり、合意形成が困難に。
  4. 空き家の再利用が遅れる:売却・賃貸・解体などの意思決定が止まり、老朽化が進行。

4. 空き家問題と数次相続の深い関係

空き家は「使わない=急がない」と思われがちですが、その間にも相続は起こります。登記が未了だと所有者不明土地となり、固定資産税だけがかかり続ける負の遺産に。地方ではこうした物件が増え、地域の防災・景観にも影響しています。


5. 数次相続を防ぐための4つのポイント

  1. 早めの相続登記
    2024年4月施行の改正不動産登記法により、相続を知った日から3年以内の登記申請が義務化されました。
  2. 遺産分割の合意形成を最優先
    相続人で早期に話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。
  3. 戸籍類の収集は一括で
    被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得。早めに動くほど取り寄せがスムーズです。
  4. 専門家の活用
    司法書士・行政書士・不動産の専門家に相談することで、手続き漏れや書類不備を防げます。

6. 株式会社 てらやま不動産ができること

  • ワンストップサービスによる相続人の整理
  • 安心の行政書士・司法書士のご紹介
  • 相続登記後の空き家の売却等の相談

「うちも登記がまだ…」と感じたら、放置せず今すぐご相談ください。 数次相続を避けることが、空き家問題の最短解決への第一歩です。


お問い合わせはこちら

  • ひたちなか空き家相談所(株式会社てらやま不動産) 所長 てらやま
  • 電話:080-7343-1238
  • メール:terayama.akiya@gmail.com
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