【2026年2月開始】相続登記の救世主!「所有不動産記録証明制度」で実家の全容が一目でわかるようになります
いつも「ひたちなか空き家相談所」をご覧いただきありがとうございます。
先日、公式X(旧Twitter)でご紹介した「所有不動産記録証明制度」について、非常に多くの反響をいただきました。
「親がどこに土地を持っているか正確に把握できていない…」
「遠方の不動産が漏れていたらどうしよう…」
そんな不安を抱える方にとって、まさに「革命的」とも言えるこの新制度。
2026年2月のスタートに向けて、その中身とメリットをわかりやすく解説します。
1. 「所有不動産記録証明制度」とは?
これまでは、亡くなった方が持っている不動産を調べるには、権利証(登記済証)を探したり、各市町村から届く固定資産税の通知書を確認したりするしかありませんでした。
しかし、2026年2月からは、法務局に一度申請するだけで、亡くなった方が全国に所有している不動産を「一覧リスト」として受け取れるようになります。
ここがポイント!
これまでは「市町村ごと」に調べる必要がありましたが、新制度では「全国一括」で検索が可能になります。
2. 【比較】これまでの探し方 vs 2026年2月からの探し方
制度が変わることで、相続の手間が劇的に軽減されます。
| 項目 | これまで(大変…) | 2026年2月〜(画期的!) |
| 主な探し方 | 遺品整理、名寄帳の取り寄せ | 法務局へ1回申請するだけ |
| 調査範囲 | 市町村ごと(バラバラ) | 全国まとめて(一括!) |
| リスク | 把握漏れが多く、放置の原因に | リストで一目瞭然!安心! |
「あっちの市役所、こっちの村役場…」と足を運んだり、郵送でやり取りしたりする苦労がなくなります。

3. なぜこの制度が「重要」なのか?
2024年4月から「相続登記の義務化」が始まっています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料(罰金)の対象になる可能性があります。
しかし、「そもそも不動産がどこにあるか知らない」ことが、登記を放置してしまう最大の原因となっていました。
今回の新制度は、その「知らない」をゼロにするための強力なサポートツールなのです。
4. こんな方は特に要チェックです!
- 実家が遠方にあり、親が持っている土地の全貌がわからない方
- 昔、親が投資用や別荘地として地方の土地を買ったという噂を聞いている方
- 相続登記をしたいが、漏れがないか不安で一歩踏み出せない方
最後に:ひたちなか空き家相談所がお手伝いします
制度が便利になっても、「リストを手に入れた後、どう手続きを進めればいいの?」という不安は残るかと思います。
当相談所では、ひたちなか市を中心に、こうした新制度を活用したスムーズな相続登記や、その後の空き家管理・売却のご相談を承っております。
「実家の土地、全部把握していますか?」
少しでも不安を感じたら、制度が始まる前でもお気軽にご相談ください。今のうちにできる準備を、一緒に考えていきましょう。
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ひたちなか空き家相談所 ℡ 080-7343-1238 所長 てらやま
✉ terayama.akiya@gmail.com


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