権利証(登記識別情報)が見当たらない!紛失時の解決方法と手続きの流れ

「実家の整理をしていたら、権利証が見当たらない…」

「空き家を売却したいけれど、登記識別情報を紛失してしまった」

ひたちなか市,水戸市などで不動産や空き家のご相談を承る中で、このようなお悩みを大変よく耳にします。大切な不動産の書類が見つからないと、とてもご不安になりますよね。

結論から申し上げますと、権利証が手元になくても不動産の売却や名義変更は問題なく行うことができます。どうぞご安心ください。

ここでは、権利証を紛失してしまった場合の正しい対処法と、具体的な手続きの流れについてわかりやすく解説いたします。

1. 権利証は「いかなる理由でも再発行不可」です

まず大前提として、権利証(現在は「登記識別情報」と呼ばれます)は、盗難や火災など、どのような理由があっても再発行することができません。これは、不動産の持ち主を悪意ある第三者から守るための、法務局の厳格な防犯上のルールです。

「再発行ができないなら、もう売却できないの?」と心配されるかもしれませんが、法律には権利証の代わりとなる安全な手続きがしっかりと用意されています。

2. 解決策:司法書士による「本人確認情報」の作成

不動産の売買において最も確実で一般的な解決策が、司法書士に依頼して「本人確認情報」という書類を作成してもらう方法です。これは、権利証の代わりとして法務局に提出できる非常に重要な書類となります。

具体的な手続きは、以下の3ステップで進みます。

  • ① 司法書士との直接面談 司法書士が売主様(登記名義人ご本人)と直接お会いします。運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書をもとに、「間違いなくご本人であること」「真の所有者であること」「売却の意思があること」を厳格に確認いたします。
  • ② 「本人確認情報」の作成 面談での確認事項をもとに、司法書士が「この方は間違いなく所有者ご本人です」と証明する書類を作成します。司法書士が重い責任を負って作成するものです。
  • ③ 決済当日に法務局へ提出 物件のお引き渡し(決済)の当日、司法書士がこの書類を権利証の代わりに法務局へ提出し、買主様への安全な名義変更を完了させます。

3. お手続きにかかる費用について

この手続きには、通常の不動産登記費用とは別に、司法書士への報酬が発生いたします。事案によって異なりますが、おおむね5万円〜10万円程度の追加費用がかかるのが一般的です。

【参考】費用のかからない「事前通知制度」について 司法書士に依頼せず、法務局からご自宅宛てに本人限定受取郵便を送ってもらい、それに実印を押して返送する「事前通知制度」というものもあります。 しかし、この方法は「手紙のやり取りに数週間の時間がかかる」「期限を過ぎると登記が却下される」というリスクを伴います。そのため、確実なお引き渡しが求められる不動産売買においては、買主様や金融機関の承諾が得られにくく、原則として利用されていません。

株式会社てらやま不動産がしっかりサポートいたします

権利証が見当たらなくても、決して焦る必要はありません。 株式会社てらやま不動産では、提携している信頼できる司法書士の先生と密に連携し、お客様の負担や不安が少しでも軽くなるよう、お手続きを最初から最後まで温かくサポートさせていただきます。

「もしかしたら紛失してしまったかも…」と思われたら、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次